建設業許可を取るための第一歩!「経営業務の管理責任者(経管)」とは?


建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

その中でも特に重要とされているのが、

「経営業務の管理責任者がいること」

通称「経管(けいかん)」の要件です。


 経営業務の管理責任者とは? 

簡単に言えば、「会社の経営をきちんと管理・運営できる人がいるかどうか」が問われています。

建設業は単なる作業ではなく、契約管理や資金繰り、人材のマネジメントなど、会社経営の側面が非常に重要な業種です。

そのため、これまでに建設業の経営経験がある人が、会社の経営に関わっていることが求められるのです。 


 具体的な要件は? 

以下のいずれかの要件を満たすことが必要です(※一部省略):

・法人の場合:取締役のうち1名以上が、建設業の経営経験を5年以上有すること 

・ 個人事業の場合:本人または支配人などが、建設業の経営経験を5年以上有すること

 経験年数は「建設業に関する営業上の実績」として証明が必要となるため、過去の登記簿や請求書、確定申告書などの書類を通じて証明することになります。 


 誰が該当する?よくある誤解 

「現場監督として10年働いてきたから大丈夫」という方がいらっしゃいますが、経管はあくまで

「経営」に携わっていたか

がポイントです。現場の責任者だっただけでは要件を満たさない場合があるため、注意が必要です。 


 経管がいない場合はどうする? 

もし要件を満たす人がいない場合でも、以下のような対策が考えられます。

・経験を持つ人を役員として迎え入れる 

・ 経験年数の証明となる資料を徹底的に整理・調査する 

・ 経営業務の管理責任者に準ずる者として「経管補佐」の制度を活用(一定の条件あり) 


 

建設業許可を取るうえで、経営業務の管理責任者の要件は最初の関門とも言える重要なポイントです。

「どこまでの経験が経管に該当するのか」「証明書類はどんなものが必要なのか」など、悩まれるケースも多くあります。

 当事務所では、経管要件の調査から書類作成まで丁寧にサポートしております。お気軽にご相談ください!  


さやか行政書士事務所

田原市で唯一の女性特定行政書士 小久保さやかです。 国際関係、建設関係の許認可、補助金をメインに活動しています。

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