はじめてでも安心!建設業許可の基本と申請に必要なポイント

「そろそろ建設業許可を取ろうかな」

「今の仕事で必要になるかも?」

 そう思って調べ始めたものの、制度が複雑でよくわからないという方も多いのではないでしょうか。 今日は、建設業許可の取得に必要な基本条件をわかりやすくご紹介し、許可を取ることで得られるメリットや手続きの流れについても簡単に解説します。


建設業許可を取るには?まず知っておきたい5つの主な条件 

建設業許可を取得するには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。 

1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること  

 建設業の経営に関して一定の実務経験がある人が必要です。原則5年以上の経験が求められます。

  2.専任技術者がいること  

 建設工事に関する国家資格を持っているか、一定年数の実務経験がある方が必要です(例:2級施工管理技士など)。 

3. 財産的基礎があること  

 自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達が可能なことが求められます。

4. 欠格要件に該当しないこと  

 過去に建設業法違反や禁錮刑を受けたことがあると許可が受けられない場合があります。 

5. 誠実性があること  

 虚偽の申請や不正を行っていない、信頼できる体制であることが条件となります。 


 建設業許可が必要な工事とは?

 建設業許可が必要になるのは、次のような規模の工事です。

・1件の請負金額が500万円以上の工事(消費税込) 

・建築一式工事の場合は、1,500万円以上 または 延べ面積150㎡以上の工事 

 ※小規模な修繕などでは不要なこともありますが、事業として継続的に請け負う場合は、取得をおすすめします。


 許可の種類について 

建設業許可には、次の2つの区分があります。 

 ・一般建設業許可:下請に出す金額が4,000万円未満の工事 

・特定建設業許可:下請に4,000万円以上を支払う大規模工事 

 さらに、営業エリアにより「知事許可(1都道府県内)」と「大臣許可(2県以上に営業所がある場合)」に分かれます。 


 手続きの流れ

1.必要書類の準備(経歴書、資格証明、納税証明など)

2. 管轄の都道府県窓口に申請書を提出 

3. 書類審査 

4. 許可証の交付 → 営業スタート! 


 建設業許可の取得には、専門的な要件の確認や細かい書類の準備が必要になります。 

「条件を満たしているかどうか不安」

「どの書類をどう揃えたらいいのかわからない」

という方は、ぜひさやか行政書士事務所にご相談ください。

 当事務所では、条件確認から申請書作成・提出代行までトータルでサポートいたします。 まずはお気軽にご連絡ください。

  

さやか行政書士事務所

田原市で唯一の女性特定行政書士 小久保さやかです。 国際関係、建設関係の許認可、補助金をメインに活動しています。

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