農地転用とは何か?

「農地って畑や田んぼのことでしょう?」

はい、そのとおりです。 

しかし法律用語としての“農地”は、もう少し広い概念を含んでいます。


 農地法上の定義

農地法第2条は、「耕作の目的に供される土地」を農地と定義しています。

 つまり―― 現に作物が栽培されている土地だけでなく、 近い将来に耕作する予定の土地も農地扱い になります。

雑草が生えていても「耕作の意思」があれば農地、というのがポイントです。 


登記簿上の地目と“現況”のズレ 

土地登記簿には「地目」が記載されていますが、実務では 登記より現況が優先 されます。 

  「砕石を敷いた駐車場だから非農地」

とはならず、農地転用許可が必要になる例が多いので注意が必要です。 


農地の区分と保護の“強さ” 

農業委員会の評価では、周辺状況に応じて農地を甲種農地・第一種農地などに区分しています。 

・甲種農地(青地) … 農業振興地域内の優良農地。原則「転用不可」。 

・第二種農地 … 市街化を受けにくい農地。厳しい審査あり。

・第三種農地 … 既に宅地化が進む地域。比較的転用しやすい。 

 区分によって駐車場転用の難易度が大きく変わる点は、後の章で詳しく解説します。 


“農地は勝手に用途変更できない”という大原則 

農地法の核心は、

「農地は農業のために守る」

という理念です。 

 ・農地の売買・賃貸借 → 農地法第3条許可 

 ・所有者が自ら他用途に転用 → 第4条許可 

 ・第三者が取得して転用(今回のケース) → 第5条許可 

 これらの手続きを経ずに駐車場などへ転用すると、原状回復命令や罰則(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)のリスクがあります。 


駐車場利用と農地——なぜ問題になるのか 

法人が「空いている畑を借りて社用車を置きたい」と考えても、農地性が残る限り、農地法第5条許可が必要です。 

 現状では砕石を入れてロープを張っただけの“簡易駐車場”でも、無許可なら違法。 

 このように農地は「使われ方」より「法律上の位置付け」が優先される


では、駐車場利用がなぜ「農地転用」に当たるのかを次回具体的に掘り下げます。

さやか行政書士事務所

日本一親しみやすい行政書士 小久保さやかです。 外国人のビザ申請から補助金申請、農地転用や建設業許可まで、地域や企業に寄り添いながら、一つひとつ丁寧にサポートしています。 相談しづらいと思われがちな手続きも、安心して話していただけるよう、やさしく分かりやすい説明を心がけています。 ひまわりのように明るく元気に、そして誠実に。 頼っていただける存在でありたいと思っています。

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