農地転用とは何か?
「農地って畑や田んぼのことでしょう?」
はい、そのとおりです。
しかし法律用語としての“農地”は、もう少し広い概念を含んでいます。
農地法上の定義
農地法第2条は、「耕作の目的に供される土地」を農地と定義しています。
つまり―― 現に作物が栽培されている土地だけでなく、 近い将来に耕作する予定の土地も農地扱い になります。
雑草が生えていても「耕作の意思」があれば農地、というのがポイントです。
登記簿上の地目と“現況”のズレ
土地登記簿には「地目」が記載されていますが、実務では 登記より現況が優先 されます。
「砕石を敷いた駐車場だから非農地」
とはならず、農地転用許可が必要になる例が多いので注意が必要です。
農地の区分と保護の“強さ”
農業委員会の評価では、周辺状況に応じて農地を甲種農地・第一種農地などに区分しています。
・甲種農地(青地) … 農業振興地域内の優良農地。原則「転用不可」。
・第二種農地 … 市街化を受けにくい農地。厳しい審査あり。
・第三種農地 … 既に宅地化が進む地域。比較的転用しやすい。
区分によって駐車場転用の難易度が大きく変わる点は、後の章で詳しく解説します。
“農地は勝手に用途変更できない”という大原則
農地法の核心は、
「農地は農業のために守る」
という理念です。
・農地の売買・賃貸借 → 農地法第3条許可
・所有者が自ら他用途に転用 → 第4条許可
・第三者が取得して転用(今回のケース) → 第5条許可
これらの手続きを経ずに駐車場などへ転用すると、原状回復命令や罰則(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)のリスクがあります。
駐車場利用と農地——なぜ問題になるのか
法人が「空いている畑を借りて社用車を置きたい」と考えても、農地性が残る限り、農地法第5条許可が必要です。
現状では砕石を入れてロープを張っただけの“簡易駐車場”でも、無許可なら違法。
このように農地は「使われ方」より「法律上の位置付け」が優先される
では、駐車場利用がなぜ「農地転用」に当たるのかを次回具体的に掘り下げます。
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